[2017.06.18 追記]
「公務員でも副業としてブロガーをすることができる」というこの記事の内容について、記事中に「ぼくは公務員でもなければ、法律の専門家でもありません」と正直に書いたことから、この記事の信ぴょう性を疑う方がいるかもしれません。

けれども、この記事に書いていることは、「法律上」まったく正しいことです。
(専門家の方で、もし間違いを指摘していただけるならば、ぜひお知らせください)

「公務員でも副業としてブロガーをすることができる」というような情報は、責任ある立場で公務に関わっている方や、法律の専門家である弁護士の方からすれば、「事実」ではあるものの、わざわざそれをネットで言うことにメリットがありませんから、そのような情報はネット上で見当たりません。

逆に、隠れて「副業」をすることをすすめるような記事が散見されますが、隠れて「副業」をしたために問題が生じたケースは、ネット上にもいくらでも転がっています。

上司にきちんと相談して、それを認めてもらえるかどうかは、あなたの「腕」にかかっているかもしれませんが、危うい道を選ぶよりは、正攻法のほうが間違いないと思いますので、改めて、ここで「事実」を再確認させていただきます。

「公務員は、決して副業を禁じられているわけではありません。ブロガーをやりたい方は、きちんと上司に相談してください!!」

  *  *  *

はやぶささんの記事、
【違法?】公務員ブロガーってアリ?? - はやぶろぐ
に「公務員ブロガーは違法なのか」という問いかけがありましたので、この記事では、それに答える形で、法律にまつわる話を少し書いてみることにします。

なお、この記事の結論は、
「公務員の副業としてブロガーは当然できます」
となるのですが、
ぼくは公務員でもなければ、法律の専門家でもありませんので、この結論をあなたの人生に適用する場合は at your own risk でよろしくお願いいたします。

公務員の副業は、そもそも「禁止」されていません

この記事の表題には
『公務員副業「禁止」伝説』
と入れました。

というのも、公務員の副業は、実質的に「禁止」されていないからです。

法律の文言というのは、まったくややこしいもので、ある行為を「禁止」したうえで、その「禁止」の例外を定める、ということがよくあります。

はやぶささんが、正しく引用している通り、「国公法第103条」では、「ならない」という言葉を使って、「副業を禁止」しています。

けれども、103条2項には例外規定があって、「許可を貰えばオッケー」となってるんですよね。
(もちろん許可を得られないケースもありえます)

地方公務員法についても同様です。

ですから、
「公務員の副業は、許可さえ貰えば大丈夫」
というのが、正しい「解釈」といってよいでしょう。

で、ブロガーの副業は「許可」してもらえるの?

というわけで、「許可」をもらわずにブロガーとして「収入」を得た場合は、「問題」が生じますので、ブロガーという副業は「許可」してもらえるのか、ということが次のポイントとなります。

これについて、id:ore_de_workさんが、はやぶささんの記事に、
「普通に上司に相談すれば許可されると思う」
http://b.hatena.ne.jp/entry/339190427/comment/ore_de_work
とコメントをつけてらっしゃいます。

基本的にはこれが「正解」なのだろうと推測します。
(ブログの内容が「妥当」なものであれば「許可されるはず」ということです)

けれども、世の中、「例外」というものが、いつでもありうるわけです。

はやぶささんが紹介している、ハルオサンの記事、
警察官をクビになった話その① - 警察官クビになってからブログ
を読むと、「公務員」の世界でも、時としてたいへん奇妙な現象が起こり、いとも簡単に「労働者としての権利」が侵害されてしまうことがあるらしいなぁ、ということが実によく分かります。
(それにしてもハルオサンの記事、涙なしには読めません)

ですから、「副業としてのブロガー」という公務員として「当然の権利」も、法律上意味のある制限とは違う、なんらかの理由で侵害されないとは限りません。

副業を申請したのに「どうしても許可がおりない」といった、おかしな「いじめ」に遭わないように、十分な注意が必要かもしれない、ということです。

たとえば、許可をもらうまでは、アドセンスは外しておくとか、仕事に関わる話は絶対書かないとか、どのくらいの閲覧数や収入があるかは基本的に口外しないとか......

また、収入があった場合に、確定申告をするのは、当然のことでしょう。

「法律」という名の「呪文」の被害者にならないために

法律というのは、言ってしまえば「呪文」のようなものです。

たとえば「公務員は副業禁止」という呪いをかけられてしまった多くの方々は、社会の現実というものに、なかなか気づくことができません。

そもそも、法律には何かを「禁止」することができるのだろうか、などとも思います。

日本の法律は、大麻の所持を「禁止」しているのでしょうか。
ただ、大麻の所持を「規制」しているにすぎないのではないでしょうか。

あなたの知り合いがガンを患って、その方が、抗癌剤の副作用止めとして「大麻を所持・使用」していることに、たまたまあなたが気づいてしまったとします。

そのときあなたは、「大麻は日本では禁止されているのだから」と言って、その方をとがめることができるでしょうか。

ご本人が「規制」を承知の上で、ご自分の責任で行動なさっているのならば、他人がどうこういう問題ではないのではないかと、ぼくとしては考えます。

むしろ、十分な根拠もなく「大麻規制」を続ける日本の法律に問題があるように思われてなりません。

「大麻は禁止」であるとか「原発は許可」するとか、誰かの作った「法律」にのっとて振る舞うのが、人生をよく生きる基本なのだ、とあなたが考えていらっしゃるのならば、それはそれで意味のあることと思います。

誰がどんな考えを持ち、どんな人生を生きようと、まったく自由なことなのですから。

けれども、あなたが深い意味で「自由」に「楽しく」生きたいのならば、たんに「長いものに巻かれる」だけではなく、
「『長いもの』と適切な距離を取ることも大切なこと」
かも知れませんよ。

「適切な距離」が取れないばかりに、思わぬ「被害」にあったりしないように注意して、毎日を楽しく生きていきたいものではありませんか。

というところで、今日の記事はおしまいです。

それでは、みなさん、ナマステジーっ♬